医療法人とは医療法で定められた法人をいいます。
個人事業主から医療法人に経営母体を移し、院長先生が理事長(一般の法人でいうところ代表取締役)に就任することで、院長先生は医療法人から役員報酬をもらう形となります。
当事務所では、多くの医療法人の設立実績があり、長期的な観点から医療法人を上手に活用していくサポートを行っております。
🍂 医療法人を設立すると管轄官庁への届出や議事録の作成等の事務作業が増加します。
尚、当事務所では、可能な限り事務作業を増やさないようお手伝いを致します。
🍂 社会保険に強制加入となり、費用負担が増加します。
🍂 医療法人の資金と個人の生活費を明確に分ける必要がある為、院長先生は法人から役員報酬と経費精算等以外の資金を法人から個人に移せなくなります。
🍂 医療法の附帯業務禁止規定により、法人の業務範囲に制限があります。(不動産賃貸業・株式投資・飲食店経営などの兼業は不可です。不動産賃貸業などは個人事業として行うことになります。)
🍂 平成19年4月以降設立の医療法人は全て「基金拠出型法人」となります。廃業をする場合には、医療法人が保有する財産はすべて医療審議会の了解を得、知事の認可を経て国に帰属することになります。しかし、実務面では先生の役員報酬や退職金の支給により、そのような事態になることは考えにくいと思われます。
🍂 小規模企業共済に加入している場合、医療法人を設立すると加入要件から外れる為、解約する必要があります。
🍂 医療法人設立後は厚生年金に加入することから、国民年金基金を脱退することとなります。
設立申請のみ | 50万円~(税別) |
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設立申請から診療所開設まで | 75万円~(税別) |
当事務所では、「医療に特化した専門家による医療法人設立シミュレーション」を行っております。
このシミュレーションでは、税金だけでなく、トータルの支払額を長期的視点から分析していきます。
(料金: 5万円(税別))