経営者オススメ情報
Q&A経営相談
税務カレンダー
税務Q&A

新宿駅 西口 徒歩10分

税理士法人尾崎会計事務所はこちら

医療法人設立業務

医療法人とは

医療法人とは

医療法人とは医療法で定められた法人をいいます。
個人事業主から医療法人に経営母体を移し、院長先生が理事長(一般の法人でいうところ代表取締役)に就任することで、院長先生は医療法人から役員報酬をもらう形となります。
当事務所では、多くの医療法人の設立実績があり、長期的な観点から医療法人を上手に活用していくサポートを行っております。

医療法人のメリット
医療法人のデメリット

医療法人のメリット

1. 節税効果が期待できます

1.節税効果が期待できます

  1. 所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。
  2. 院長先生の他に院長婦人等の家族を役員にすることで、非常勤でも、その業務に応じた役員報酬の支払いができ、所得の分散が図れます。
  3. 役員の退職時に退職金を支払うことが可能です。
  4. 一定の契約条件を満たした生命保険契約の保険料を経費にすることができます。
  5. 今後設立する医療法人は「基金拠出型医療法人」となり、お子様に医療法人を引き継ぐ場合、医療法人の資産については、相続税の課税対象外となります。

2. 経営体質の強化が図れます

  1. 社会保険診療の源泉徴収がなくなる為、資金を有効活用できます。
  2. 分院の開設や介護保険事業等への事業展開が可能になります。(個人事業では認められておりません)
  3. 医療機関としての経営に永続性を持たせることができます。
    個人開業では個人の死亡により自動的に「事業廃止」となってしまいますが法人化することによりお子様に引き継ぐことも可能となります。

3. 社会的信用が高まります

  1. 個人の家計と医療事業の経理とを分離することで、適正な財務管理ができます。
  2. 金融機関等への対外的信用が向上します。
  3. 社会保険への加入が義務付けられていることから、従業員が長く安心して勤務することが可能です。

医療法人のデメリット

医療法人のデメリット

🍂 医療法人を設立すると管轄官庁への届出や議事録の作成等の事務作業が増加します。
尚、当事務所では、可能な限り事務作業を増やさないようお手伝いを致します。

🍂 社会保険に強制加入となり、費用負担が増加します。

🍂 医療法人の資金と個人の生活費を明確に分ける必要がある為、院長先生は法人から役員報酬と経費精算等以外の資金を法人から個人に移せなくなります。

🍂 医療法の附帯業務禁止規定により、法人の業務範囲に制限があります。(不動産賃貸業・株式投資・飲食店経営などの兼業は不可です。不動産賃貸業などは個人事業として行うことになります。)

🍂 平成19年4月以降設立の医療法人は全て「基金拠出型法人」となります。廃業をする場合には、医療法人が保有する財産はすべて医療審議会の了解を得、知事の認可を経て国に帰属することになります。しかし、実務面では先生の役員報酬や退職金の支給により、そのような事態になることは考えにくいと思われます。

🍂 小規模企業共済に加入している場合、医療法人を設立すると加入要件から外れる為、解約する必要があります。

🍂 医療法人設立後は厚生年金に加入することから、国民年金基金を脱退することとなります。

医療法人設立料金  ※診療所の場合

設立申請のみ50万円~(税別)
設立申請から診療所開設まで75万円~(税別)

医療法人設立をお考えの方へ

医療法人設立をお考えの方へ

当事務所では、「医療に特化した専門家による医療法人設立シミュレーション」を行っております。
このシミュレーションでは、税金だけでなく、トータルの支払額を長期的視点から分析していきます。
(料金: 5万円(税別))

メールからのお問合せ